7月1日から道路交通法が改正され、「特定小型原動機付自転車」の決まりが新たにできます。
電動キックボードなど、次の要件のすべてに当てはまる電動車が対象で、ナンバ-プレ-トの取り付けが必要となります。軽自動車税種別割は、令和6年度から適用されます。
対象:
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・長さ1.9メ-トル以下、幅0.6メ-トル以下
・最高速度が時速20キロメ-トル以下
・尾灯・方向指示器など、特定小型原動機付自転車の保安基準を満たしている
問合せ:税制課
【電話】32-2017
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