定められた方法以外でごみを捨てることや、自分が所有する土地であっても、ごみを放置したり、無許可で埋め立てたりすることは、不法投棄であり犯罪です。
不法投棄をした人には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)が科せられることがあります。
■不法投棄されないために
捨てた人が分からない場合、ごみの処分費用は、土地所有者などの管理者が負担することになります。捨てられない環境を作りましょう。
◇捨てられない環境づくりのポイント
(例)ごみを片付ける、草を刈る、ロープを張る、柵を設置する、定期的に見回りをする
※関係機関と連携し、捨てた人への改善指導、防止対策(看板や監視カメラの貸し出し)をしています
■不法投棄を見つけたらお知らせください
・環境事業課【電話】22-8255
・各支所・出張所
・津山警察署生活安全課【電話】25-0110
・美作県民局環境課【電話】23-1243
問合せ:環境事業課(市役所6階)
【電話】22-8255
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