すべての人が互いを認め合い、ありのままの自分で安心して暮らしていける社会を実現するため、10月1日から津山市パートナーシップ宣誓制度を導入します。
■パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティである2人が、パートナーシップ関係であることを宣誓し、市が2人からの宣誓書を受領した宣誓書受領証を交付します。また、宣誓者と生計同一である親・子を家族として宣誓に含めることができます。
この制度は婚姻制度とは異なり法的効力はありませんが、性の多様性を理解し、人権尊重の社会づくりを進めていくものです。
■性的マイノリティとは
自分の感じる恋愛の形や、自分の性別をどのように認識しているかなど、何らかの意味で「性」のあり方が多数派と異なる人のことです。
■宣誓できるのは
次の要件を満たす人です。
(1)双方が18歳以上で、津山市に住んでいること
(2)当事者以外に配偶者やパートナーシップ関係にある人がいないこと
(3)当事者同士が近親者(婚姻することができないとされる続柄)でないこと
※制度の詳しい内容は、市ホームページをご覧ください
問合せ:津山男女共同参画センター「さん・さん」(アルネ・津山5階)
【電話】31-2533(火曜日・祝日は休館)
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