市では、市営住宅使用料、水道料金、保育料などの未納がある人に、督促状や催告書を送付し、自主納付を促しています。
納付がない場合は、公平・公正性を保ち、市の自主財源を確保するため、法的手続をとるなど、厳正に対処していきます。
■主な法的手続き
「支払督促」「即決和解」「通常訴訟」などがあります。
債権者(市)が債務者(未納者)に金銭の支払いや立ち退きをするよう、裁判所に申し立てるなどして、差し押さえや退去などの強制執行をする場合があります。
◇納付が困難な場合は必ずご連絡ください
重い病気や失業、災害などで納付が困難な場合は、猶予や分割納付などの申請ができます。納付に困っている場合は、納付書などに記載されている担当課に早めにご相談ください。
問合せ:債権管理室
【電話】32-2060
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