■令和7年4月1日以降に新築・増築などを予定している人へ建築確認・検査の対象が拡大します令和7年4月1日以降に新築・増築などを行う場合、都市計画区域外の地域も含め市内全域で、工事着手前に確認申請が必要になります。
◇確認申請が必要なケース
都市計画区域外:
(1)2階建以上の新築など
(2)床面積200平方メートルを超える新築など
(3)土砂災害特別警戒区域内の居室の新築など
(4)増築後(1)(2)のどちらかになる、(1)(2)の大規模な修繕や模様替え
都市計画区域内:新築の場合はすべて、増築は床面積10平方メートルを超える場合
準防火地域内:すべての建築行為
[!]確認申請が不要な場合でも、新築・増築などの床面積が10平方メートルを超えるときは工事届の提出が必要です。
※詳しくは、建築士に相談するか、都市計画課にお問い合わせください
問合せ:都市計画課建築指導審査係(市役所5階)
【電話】32-2099
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