■4月1日現在の所有者に課税
軽自動車を所有している人が、市外に引っ越す時、車両を他人に譲渡・廃車する時は、3月29日(金)までに手続きしてください。引っ越しの届け出だけでは、軽自動車税(種別割)の登録は変更されません。車両の廃棄処分や譲渡をする場合も、廃車や名義変更などの手続きを行わないと、登録上の所有者に課税されますので、ご注意ください。
■農耕車両も課税対象です
乗用型のトラクター・コンバイン・田植え機などは、道路を走行しない場合でも、ナンバープレートの登録が必要です。けん引式の農耕作業用トレーラーも軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
■手続きの窓口
◇原動機付自転車(125cc以下)、農耕車など小型特殊自動車
税制課【電話】32-2017
各支所・出張所
◇軽二輪車、小型二輪車
中国運輸局岡山運輸支局(岡山市)
【電話】050-5540-2072
◇軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会岡山事務所(岡山市)
【電話】050-3816-3084
問合せ:税制課(市役所2階2番窓口)
【電話】32-2017
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