国民健康保険に加入する人が出産した場合、産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が、届け出により減額されます。届け出がない場合でも、出産が確認でき次第、減額します。
減額期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠(*1)の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)(*1)2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠
対象:国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産(*2)した人(減額は令和6年1月分~)(*2)妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分相当の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間は減額の対象になりません。
・1人を妊娠した場合
届け出方法:窓口に備え付けの書類に記入し、必要書類を添えて提出する
届け出に必要なもの:
・届出書
・親子(母子)健康手帳など、出産予定日または出産日が分かるもの
・世帯主の印鑑(世帯主が届け出る場合は不要)
Q:いつから届け出できますか
A:出産予定日の6カ月前からできます。
Q:出産後の届け出はできますか
A:可能ですが、時効があるため、早めに届け出てください。
問合せ:医療保険課(市役所1階9番窓口)
【電話】32-2071
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