歴史的景観を守るため、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)内では、屋外広告物について他の地域より厳しいルールがあります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■原則禁止している主な広告物
・看板の面積が規定を超えるもの
・政治団体が政治活動のために表示する張り紙
■表示・設置できる主な広告物
・自家広告(自分の店や所有敷地内の広告)
・管理広告(自分が管理する物件に管理上必要な広告)
・公共的用途の広告
・イベント会場内の広告
問合せ:歴史まちづくり推進室(東庁舎2階)
【電話】32-7000
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