■現況届は原則不要
現況届の提出は、原則、要りません。
提出が必要な人には案内を送付します。案内が届いた人は、6月中に書類を提出してください。
■手当額に変更がある人には通知
手当を受給中の人で区分(手当額)に変更がある場合は、通知します。
※所得上限超過世帯で手当が支給されていない人で、令和5年分の所得が令和4年分の所得を下回った場合は、6月中に子育て推進課にご相談ください。(2)の所得上限限度額を下回った場合、申請により手当を受給することができます
◇児童手当・特例給付の額
*第3子以降:養育している高校卒業年代までの児童のうち、3番目以降
◇所得制限
※受給者の所得額で審査します。世帯合算ではありません
※収入額の目安は給与収入のみで計算しています。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で審査します
問合せ:子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター内)
【電話】32-2065
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