交通事故など、相手の行為が原因で治療を受けた場合、治療費は加害者と被害者が、過失割合で負担します。健康保険証を使って治療を受けた時は、必ず届け出てください。
■届け出が必要な例
・相手がいる交通事故
・自損事故で同乗者がけがをした時
・けんかなどによるけが
届出先:
国民健康保険・後期高齢者医療保険…医療保険課(市役所1階8・9番窓口)、各支所・出張所
その他の健康保険…加入している健康保険の窓口
持ってくるもの:健康保険証、印鑑、交通事故証明書など
問合せ:
医療保険課国民健康保険係【電話】32-2071
高齢者医療係【電話】32-2073
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