家屋を新築や増築したときは、家屋の所在や床面積、所有者の登録など、法務局で建物表題登記をすることが法律で決まっています。
登記されていない家屋(未登記家屋)がある場合は、速やかに「家屋補充課税台帳登録申告書」を提出してください。後日、職員が固定資産税の調査に伺います。
また、売買などにより所有者が変わったときは「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」を提出してください。家屋を取り壊したときも、調査する必要があるため、連絡してください。
提出先:課税課資産税家屋係(市役所2階4番窓口)、各支所・出張所
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(平日の金曜日は課税課のみ午後7時まで)
問合せ:課税課資産税家屋係
【電話】32-2016
<この記事についてアンケートにご協力ください。>