定められた方法以外でごみを捨てることや、自分が所有する土地であっても、ごみを放置したり、無許可で埋め立てたりすることは、不法投棄であり犯罪です。
不法投棄をすると、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)が科せられることがあります。
■不法投棄されないために
土地の所有者などの管理者は、不法投棄の予防や再発防止のために、次のことに注意しましょう。日頃から土地などの適正な管理をお願いします。
・雑草などを刈り取り、清潔な環境を保つ
・ポイ捨てごみを見つけたら、早めに片付ける
・土地などへ立入りされないために、ロープを張ったりフェンスを設置したりする
・定期的に見回りをする
■不法投棄を見つけたらお知らせください
・環境事業課【電話】22-8255
・各支所・出張所
・津山警察署生活安全課【電話】25-0110
・美作県民局環境課【電話】23-1243
問合せ:環境事業課(市役所6階)
【電話】22-8255
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