■保険料を免除や猶予する制度があります
経済的な理由などで、国民年金保険料を納付することが難しい場合、2年1カ月前までさかのぼって、免除や猶予を申請することができます。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
◇免除
内容:保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の免除
条件:本人・配偶者・世帯主の、免除の対象となる月の前年の所得(1~6月分は前々年の所得)が一定額以下
◇納付の猶予
内容:納付期限の延長
条件:本人(50歳未満に限る)と配偶者の、猶予の対象となる月の前年の所得(1~6月分は前々年の所得)が一定額以下
▽申請に必要なもの
・個人番号(マイナンバー)か基礎年金番号が確認できる書類
・顔写真付きの身分証明書
・失業のため申請する場合、離職票か雇用保険受給資格者証
〔?〕保険料を未納のままにすると…
病気やけがをしたとき、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったり、将来的に老齢基礎年金を受け取ることができなかったりすることがあります。
〔?〕免除や猶予の期間があると…
保険料を全額納めたときに比べ、受け取る老齢基礎年金の額が少なくなります。将来受け取る額を増やすため、10年以内であれば、さかのぼって免除・猶予された期間の保険料を納める(追納する)ことができます。
■保険料をまとめて支払う「前納」がお得です
令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。
6カ月前納を選択すると、毎月納付した場合と比べ、口座振替で1,160円、現金またはクレジットカード納付で830円お得です。申込方法や前納期間ごとの割引額など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
市民窓口課(市役所1階7番窓口)【電話】32-2072
各支所・出張所
津山市年金事務所(田町)【電話】31-2360
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