電気柵は、人への感電などの危険を防ぐため、設置方法が法律で定められています。
現在設置している人やこれから設置する人は、次の方法で安全対策をお願いします。
■(1)電源装置の使用
電気柵の電気を30ボルト以上(コンセント用の交流100ボルトなど)の電源から供給する時は、電気用品安全法の基準を満たす電気柵用電源装置を使用する。
■(2)漏電遮断器の設置
(1)で、公道沿いなど、人が簡単に立ち入ることができる場所に設置する場合、15ミリアンペア以上漏電すると0.1秒以内に電気を遮断する、漏電遮断器を設置する。
■(3)注意看板の設置
人目につきやすい位置に、見やすい文字で「危険」「さわるな」などと表示する。
問合せ:森林課
【電話】32-2078
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