■太陽光発電設備の設置などに伴う住民説明が義務化されました
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」の改正で、令和6年4月から太陽光発電設備(*)の新設や所有権を移転する場合、発電事業者が周辺の住民に事業の内容などを説明する義務が追加されました。
*FIT/FIP認定を受ける発電容量が10kW以上の設備などが対象です。詳しくは本紙掲載の二次元コードからご確認ください。
法令に違反する事案を発見した場合は、資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム」から、情報提供することができます。
地域との適切なコミュニケーションも事業者の義務なのじゃ
(環境奉行「えこ呂爺(ろじい)」)
問合せ:脱炭素社会推進室
【電話】32-2051
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