年金生活者支援給付金は、消費税率の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
■年金生活者支援給付金の対象者老齢(補足的老齢)
▽年金生活者支援給付金
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている者。
(2)請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている者。
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である者。
▽障害年金生活者支援給付金
(1)障害基礎年金を受けている者。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である者。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
■遺族年金生活者支援給付金
(1)遺族年金を受けている者。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である者。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
*年金生活者支援給付金を受け取るには上記の支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
支給要件を満たしている方で未請求の方には随時、日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付する予定です。
お問合せ:津山年金事務所
【電話】0868-31-2360
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