国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納められた保険料の全額(過去の年度分の含む)です。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。このため、日本年金機構から次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛に発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の国民年金保険料を支払っている場合についても控除が受けられます。
詳しくは、津山年金事務所【電話】0868-31-2360までお問い合せください。
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