この制度は、消費税率の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給するものです。
■年金生活者支援給付金は3種類
(1)老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件:
・65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
・請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税。
・前年の年金収入額とその他の所得額が
昭和31年4月2日以後生まれの方は、889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方は、887,700円以下
(2)障害年金生活者支援給付金(支給要件あり)
(3)遺族年金生活者支援給付金(支給要件あり)
*これらの給付金を受け取るには、認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
支給要件を満たしている方で未請求の方には随時、日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付される予定です。詳しくは、津山年金事務所【電話】0868-31-2360までお問い合せください。
または、給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092へおかけください。(050から始まる電話の場合…【電話】03-5539-2216
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