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水道メーターの交換作業について

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岡山県西粟倉村

水道メーターは、計量法第72条第2項の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えが義務づけられています。
交換作業は、令和6年12月下旬から令和7年3月末を目処に、工事請負業者が各戸、公共施設などを周り、青色(一部鉄蓋があります)の量水器ボックス内のメーター交換作業を実施します。その際は、個人敷地内での作業となりますので、ご了承ください。
また、交換作業中は、一時的に断水が必要となります。短時間での交換により、断水時間を短くできるよう努めていく予定ですが、水道管の埋まっている位置、水道管の種類やコンクリートなどで固めている場所では、時間を要することもあります。
また、今回の作業に併せて、止水栓の不具合がある場合は、同時に交換作業を行う予定です。ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

問合せ:建設課

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