本村では、簡易水道事業・農業集落排水事業の持続的で安定的な事業運営のため、令和6年4月1日より、これまでの「官庁会計(特別会計)」から地方公営企業法を適用した「企業会計」へ移行しました。資産や負債の保有状況を示す「貸借対照表」、年間の営業実績を示す「損益計算書」や収支の状況を活動ごとに区分して表す「キャッシュ・フロー計算書」などの財務諸表を作成して経営状況を分析して持続可能な維持管理を行っていきます。また、地方公営企業法の適用は、主に会計方式「経理の方法」の変更となりますので、使用者の皆さんに直接の影響はありません。
■地方財政法で規定する公営企業
▽公営企業会計へ移行することで期待できること
・損益計算書、貸借対照表やキャッシュ・フロー計算書などの財務諸表を作成することにより、経営状況や財政状況をより正確に評価・判断しやすくなります。
・減価償却費が導入され、金額による資産の老朽化状態の把握が可能となり、整理された資産情報により長寿命化を計画的に図ることが可能になります。
問合せ:建設課
【電話】79-2231
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