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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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岡山県西粟倉村

■森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人村・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人村・県民税均等割及び森林環境税について個人村・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

問合せ:総務企画課
【電話】79-2111

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