■国民年金保険料免除等の申請について
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金窓口(保健福祉課)で手続きをしてください。申請書は、窓口に備え付けてあります。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等の受付は令和6年7月1日から開始されます。
また、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、役場の国民年金窓口(保健福祉課)または年金事務所へご相談ください。
詳しくは、津山年金事務所【電話】0868-31-2360までお問い合わせください。
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