この講習は、救急車を利用するほど緊急を要していないが、自分一人や家族だけでは社会福祉施設への送迎及び病院へ通院、入退院、転院等ができない患者(寝たきりの方、身体の不自由な方、車いすやストレッチャーを必要とする方及び傷病者等の在宅ケア患者等)を、車いすやストレッチャーを用いた車両で患者に移動手段を提供する業務(患者等搬送事業)に初めて携わる方の講習です。
講習で最低限必要な応急手当の技術と知識を習得し、基準に達した方には「患者等搬送乗務員適任証」が交付されます。
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