岡山県最低賃金が左記のとおり改定されました。使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
時間額:982円(効力発生日令和6年10月2日)
注意点:精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などは、最低賃金に算入されません。「岡山県最低賃金」には、県内の全ての労働者とその使用者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があります。
問合せ先:岡山県労働局賃金室
【電話】086-225-2014
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