農地(田、畑等)の所有権を移転したりその他の権利を設定もしくは移転しようとするとき、あるいは農地の所有者自らが、農地以外(宅地、駐車場等)するときや農地を農地以外のものにするためにその所有権を移転し、またはその他の権利を設定もしくは移転しようとするときは、農地法による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
該当になる場合は、次の表を参考に西粟倉村農業委員会事務局まで提出してください。
※工事などで一時的に農地を利用(転用)する必要がある場合でも、農業委員会からの許可が必要です。計画の時点で、早めに各地区の農業委員へご相談ください。
※また、各種手続きを行う前には、必ず各地区の農業委員会へご相談ください。
一覧については本紙をご参照ください
※農地に関わる規制として農業振興地域、農振農用地(青地)が設定されている場合があります。農振農用地(青地)は、農振農用地から除外してからでないと転用申請ができません。農振除外については、産業観光課にお問い合わせください。
問合せ:産業観光課
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