■「セルフエステ」の契約トラブルに注意!
消費者自身がエステ機器などを使用して施術を行う「セルフエステ」に関するトラブルが、全国の消費生活センターに多く寄せられています。特に「セルフホワイトニング」(歯を白くする)の相談件数が大きく増加しています。契約をする前には慎重に契約内容などを確認するよう注意しましょう。
▽相談事例
SNSを見ていたところ、歯のセルフホワイトニングに関する無料体験の広告が目に入り、無料に惹かれて、店舗に出向いた。
無料体験後に「毎月1万円で継続して契約しないか」と勧誘を受け、断ろうとしても「絶対にお得」、「一緒に頑張ろう」、「今日決めないと料金が高くなる」などと契約を強く勧められ、断り切れずに契約してしまった。
帰宅後、やはり解約したいと思い店舗に伝えても、最低契約期間が定められており、中途解約すると違約金が約5万円かかると言われてしまった。
▽アドバイス
・「無料」という言葉にご注意ください。
・セルフエステは、一般にクーリング・オフできません。
・セルフエステは安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約するときには契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
・困ったときは、消費生活センターなどにご相談ください。
相談先:
・赤磐市消費生活センター【電話】955-4783
(平日午前9時~午後4時)
・消費者ホットライン【電話】188
(土日祝もつながります)
問合せ:くらし安全課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>