令和6年度介護保険料額は、6月にならなければ所得や市民税が確定しないため、それまで決定することができません。そこで、介護保険法第140条に基づき前期(令和6年4月・6月・8月)を仮徴収期間とし、仮徴収期間は令和6年2月分と同じ金額を特別徴収(年金天引き)します。
所得や市民税が確定した後、令和6年度介護保険料年額決定通知書(6月下旬頃送付予定)で、前期の金額とともに後期(令和6年10月・12月・令和7年2月)を合わせてお知らせします。
■介護保険料の算定
■新たに特別徴収される人
令和6年4月・6月で新たに特別徴収(年金天引き)となる人については、1回分の仮徴収金額が前年度(令和5年度)の介護保険料額の6分の1の額となります。該当者には別途お知らせします。
問合せ:介護保険課介護保険班
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