令和6年度に実施される定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整給付金として支給します。
【1】支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
▽定額減税可能額
・所得税分…3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分…1万円×減税対象人数
▽減税対象人数
・納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
【2】支給額
(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年分個人住民税所得割額
なお、市民の皆さんにいち早く給付する観点から、令和5年分の所得税額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
【3】手続き・支給時期
8月下旬に対象の人に通知を送付します。
(1)マイナンバーに紐づく公金受取口座の登録がある人
市から送付するお知らせに記載されている受取口座へ調整給付金を振り込みます。
給付金額や受取口座などに問題がなければ、お知らせに記載された入金日に入金されます。
そのため、特に必要な手続きはありません。
(2)上記(1)以外の人
市から支給確認書を送付します。文書に記載された内容を確認していただき、振込先口座などの必要事項を記入し、必要な添付書類と併せて支給確認書を返送してください。
返送後、審査を終えた人から順次支給確認書に記載された口座に支給します。
申請期限:10月31日(木)(当日消印有効)
問合せ:臨時特別給付金ダイヤル
【電話】955-1267
(土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)
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