■障害者控除対象者認定書の交付について
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても令和6年12月31日時点(年の途中で亡くなられた場合は、死亡時点)で要介護3・4・5の認定を受けている人は、確定申告で障害者控除の対象となります。障害者控除の対象の人で、認定書が必要な場合は、介護保険課または各支所市民生活課に申請してください。(※65歳未満の人は対象となりません)
■おむつ使用証明書の交付について
おむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」は、次の全ての要件を満たしていれば、医療機関に代わって市が証明書を発行することができます。希望する人は、介護保険課または各支所市民生活課に申請してください。
▽要件
・介護保険の要介護認定者で、前年から引き続きおむつが必要な状態が継続している。
・介護保険法に基づく主治医意見書の記載内容が一定の要件(寝たきり状態であることおよび尿失禁があること)を満たしている。
令和6年確定申告分から初めておむつ代の医療費控除を受ける人もおむつ使用証明書の交付ができるようになりました。
問合せ:
介護保険課介護保険班【電話】955-1116
各支所市民生活課健康福祉班
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