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INFORMATION and COLUMN 情報ボックス/お知らせ

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岡山県赤磐市

◆マイナンバーカード交付の休日臨時窓口を開設します
仕事などで平日に来庁が困難な人のために、マイナンバーカードの交付窓口を開設します。ぜひ、この機会に受け取りをお願いします。受取期限が過ぎたはがきをお持ちでも受け取りできます。
なお、当日はマイナンバーカード交付以外の業務は行いません。
日時:3月9日(日) 午前9時〜正午
場所:本庁市民課窓口
必要なもの:
(1)個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
(2)通知カード
(3)住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの人のみ)
(4)本人確認書類(運転免許証など写真付きのもの1点、または健康保険証など2点)
※その他詳細は、市ホームページをご確認ください。
※代理受領はできません。

問合せ:市民課市民サービス班

◆マイナンバーカードの申請をしていない人へ
マイナンバーカードの申請をしていない人は、市内7カ所の郵便局でカード申請の支援が受けられます。対象の郵便局に営業時間内に来局すると、申請書の書き方サポートや無料で写真を撮影し、申請書を完成できます。マイナンバーカードの申請をされるときはご活用ください。
対象郵便局:山陽郵便局、山陽団地郵便局、赤坂郵便局、笹岡郵便局、熊山郵便局、仁堀郵便局、周匝郵便局

問合せ:市民課市民サービス班

◆マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります
マイナンバーカードと運転免許証の一体化制度が3月24日(月)から開始されます。
一体化により、免許情報がマイナンバーカードに記録されるため、住所変更などの手続きがスムーズになります。
免許証の更新・再交付・新規免許証の取得などとあわせて申請することができます(一体化の手続きのみを行うことも可能)。手続きには、マイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要なため、有効期限が切れている場合などは、市役所窓口で手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:岡山県運転免許センター
【電話】086-724-2200

◆赤磐市国保加入者で人間ドックや職場健診を受けた皆さんへ
次の(1)から(3)の条件を全て満たす人は、人間ドックの結果などを提出してください。お礼にクオカード(千円分)をお渡しします。結果によっては、保健指導などのご案内をします。
(1)令和6年4月1日以前から赤磐市国保に継続して加入している人
(2)令和7年3月末時点の年齢が40歳以上で、赤磐市国保の特定健康診査受診券を持っている人
(3)令和6年度に赤磐市国保の特定健診を受けていない人
提出期限:5月30日(金)

問合せ:市民課国保年金班

◆市税の納付には安全・便利・確実な「口座振替制度」を
口座振替制度とは:指定した預貯金口座から、納期限ごとに引き落としを行う制度です。
利用できる市税の種類:
・市県民税(普通徴収)
※事業所が直接市役所に納める市県民税の特別徴収(給与天引き)については、口座振替の取り扱いはありません。
・固定資産税
※同一の納税義務者名で所有する全てが対象になります。
・軽自動車税種別割
※同一の納税義務者が所有する全ての車両が対象になります。
・国民健康保険税
利用できる金融機関(50音順):
おかやま信用金庫、中国銀行、トマト銀行、晴れの国岡山農業協同組合、備前日生信用金庫、ゆうちょ銀行
※口座振替の手続きなど詳しくは市ホームページをご確認ください。
※振替開始までに約1カ月から2カ月かかります。納期限を確認の上、早めにお申し込みください。

問合せ:税務課市民税班

◆原動機付自転車・軽自動車などの手続きはお済みですか
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税され、その課税地は軽自動車などを常時置いている市町村となっています(乗用型農業用機械も税の対象です)。
次の場合は、3月31日までに変更などの手続きを行ってください。手続きを行わないと、引き続き課税されますのでご注意ください。
・所有者・車両とも赤磐市から転出している場合→新住所地へ登録変更
・他人に譲渡したが、名義変更の手続きができていない場合→新所有者へ名義変更
・死亡した人の名義のままになっている場合→新所有者へ名義変更
・すでに使用していない場合→廃車
・盗難にあった場合→警察に盗難届を出した後に廃車(盗難届だけでは課税され続けます)

問合せ・手続き先:
[原動機付自転車(排気量125cc以下)および小型特殊自動車]
・税務課市民税班、各支所市民生活課市民生活班
[二輪車(排気量125ccを超えるもの)]
・中国運輸局岡山運輸支局【電話】050-5540-2072
[三輪以上の軽自動車]
・軽自動車検査協会岡山事務所【電話】050-3816-3084

◆農用地区域からの除外など申し出が必要です
農業上の利用を図るべき土地の区域である農振法の農用地区域内農地は、原則、宅地などへの転用はできません。やむを得ず転用する場合は、農地法などの手続きの前に、申し出による農用地区域からの除外(要件を満たす場合のみ可能)が必要です。
※他法令の許認可などが見込めない申し出は受理できません。必ず事前にお問い合わせください。農地を農用地区域に編入する場合も申し出が必要です。
申し出受付期間:4月1日(火)〜30日(水)

問合せ・申し出先:農林課、各支所産業建設課

◆漏水していませんか?定期的に水道メーターの確認を
宅内で漏水があった場合に早期発見できるよう、定期的に水道メーターの確認をしましょう。
漏水確認方法:
(1)水道の蛇口を全て閉める。
(2)メーターボックス内の水道メーターにあるパイロット(銀色の部品)が回っていないことを確認。
(3)パイロットが回っている場合は漏水しているので、市指定工事店へ修理を依頼してください。
市指定工事店:市ホームページの「くらし・手続き」で確認できます。

問合せ:上下水道課管理班

◆熊山支所・熊山公民館の移転延期のお知らせ
移転日について、広報あかいわ2月号(16ページ)で4月14日(月)とお知らせしましたが、当面の間、延期します。
詳しくは決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

問合せ:熊山支所市民生活課市民生活班、熊山公民館

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