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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(2)

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福岡県太宰府市

【行政】年金振込通知書が6月に届きます
年金を受け取っている人へ毎年6月中旬に日本年金機構から年金額を通知しています。
6月~翌年4月(2カ月に1回)の支払予定金額を記載しています。
支払額に変更がある場合や金融機関を変更した場合は改めて通知書が届きます。
年金ダイヤル【電話】0570-05-1165または南福岡年金事務所【電話】552-6112へ問い合わせてください。

問合せ:国保年金課 国保年金係
【電話】内線306

【福祉】申請により介護保険の軽減制度が利用できます
(1)負担限度額認定制度
介護保険施設入所またはショートステイ利用時の居住費・食費の負担が軽減されます。
対象者:本人および世帯全員が住民税非課税で、次の太枠内に該当する人

※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
※預貯金などの資産とは、有価証券など資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものも含みます。世帯分離している配偶者の預貯金などの資産の状況も判断材料となります。
※本人および世帯全員が住民税非課税でも、世帯を別にしている配偶者が住民税課税の場合は負担軽減の対象となりません。

(2)社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
対象の社会福祉法人事業所で介護保険サービスの利用者負担が軽減されます。
対象者:次の6つの要件すべてに該当する人

1.世帯全員が市民税非課税である ※申告をしていない人がいる場合は、「課税」扱いとします。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増ごとに+50万円)以下 ※年間収入額は、年金、子からの仕送りなども含みます。
3.預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員1人増ごとに+100万円)以下
4.負担能力のある親族などに扶養されていない ※別居や世帯分離の場合でも確認の対象になります。
5.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
6.介護保険料に未納がない

(1)(2)の申請方法
7月3日から介護保険課で受け付けます。
※有効期間は8月1日~翌年7月31日です。9月以降に申請する場合は申請月の初日から適用します。

(3)介護保険料の減免・減額制度
減免後は第1段階の年額1万9千560円になります。7月末までに申請すると年間通じて減免され、8月以降に申請すると申請月から減免されます。
対象者:介護保険料が第2段階または第3段階の人で、次の7つの要件すべてに該当する人

1.生活保護を受給していない
2.世帯全員が市民税非課税である ※申告をしていない人がいる場合は、「課税」扱いとします。
3.年間収入が単身世帯で120万円(世帯員1人増ごとに+40万円)以下 ※年間収入額は、年金、子からの仕送りなども含みます。
4.預貯金等の額が単身世帯で60万円(世帯員1人増ごとに+20万円)以下
5.市民税課税者に扶養されていない、また生計を共にしていない ※別居や世帯分離の場合も確認の対象になります。
6.居住用の家、土地以外に不動産を所有していない
7.介護保険料に未納がない

(3)の申請方法
6月上旬(令和5年1月2日以降の転入者は7月中旬)に郵送する介護保険料納付通知書に同封のチラシを確認してください。

問合せ:介護保険課 介護保険係
【電話】内線370・371・372

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