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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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東京都台東区

■4年度の指定管理者施設管理評価の結果をお知らせします
評価の目的:公の施設としての目的を果たしつつ、サービスの向上や管理運営の効率化等、制度の目的を達成しているかを毎年度評価しています。
評価の手順:4年4月1日時点において指定管理者制度を適用する施設(55施設)のうち、指定期間の初年度と最終年度を除いた46施設(指定管理者が継続指定されている場合は、指定期間の1年目にあたる施設も含む)を対象に、各施設の所管課が評価シートを作成し、全体的な視点から事務局がヒアリングを行い、区の評価として確定します。
評価の結果:施設ごとに、「管理の適正性」「事業の運営」「施設の維持管理」「サービス向上の取組み」「収入支出」「優れた取組み」の6つの観点から評価し、これらを踏まえて総合評価を行います。4年度の区の評価結果は、下表のとおりです。[区の評価結果]


46施設

また、第三者評価機関による評価結果については、評価実施施設ごとに公表します。
区民の皆さんからご意見をいただき、今後の施設運営に活かしていくため、評価の結果を区HPで公表しています。

問合せ:経営改革担当
【電話】5246-1013

■ストップ!ヘイトスピーチ
特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動は許されません。区では、区民や区有施設の利用者に対する啓発を行っています。
私たち一人ひとりが不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深め、差別のない社会を築いていきましょう。

問合せ:人権・多様性推進課
【電話】5246-1116

■「台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業」を募集します
働きやすい職場づくりや、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを行う企業を認定し、その取り組みを応援します。申請企業には、希望によりコンサルタントを無料で派遣します(最大5回まで)。
対象:
(1)区内に本社または主たる事業所があり、常時雇用する従業員が300人以下の企業、一般社団法人および一般財団法人等
(2)労働関係法令を遵守している
(3)労働基準法第36条の規定に該当する場合は、書面による協定をし、これを行政官庁に届出をしている
(4)就業規則等の内容が、育児・介護休業法の法定基準を満たしている
認定期間:2年間
認定によるメリット:
(1)区HP等で、認定企業をPR
(2)ワークライフバランス資金(中小企業融資のあっせん)の利用が可能
(3)認定マークの使用が可能
(4)ワーク・ライフ・バランスに関する講座等のお知らせ
申込方法:申請書(電話で下記問合せ先へ請求、区HPからダウンロード可)、就業規則の写し等を下記問合せ先へ郵送か持参
申請受付期間:6月20日(火)~8月31日(木)

問合せ:男女平等推進プラザ(生涯学習センター4階)
【電話】5246-5816

■上野区民館屋外非常階段等塗装工事に伴う利用について
工事期間中は、足場を組み立てて作業を実施します。また、騒音・振動・臭い等の発生の可能性がありますので、利用に差し支える場合は他区民館の利用をご検討ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
工事期間:10月~11月末
※工事期間中も上野地区センターは通常通り開庁します。

問合せ:
上野区民館【電話】5815-8612
区民課【電話】5246-1123

■令和5年度の住民税(特別区民税・都民税)納税通知書を6月7日(水)に郵送します
決定した住民税の通知書をお送りします。ただし、次の方には送付されません。
(1)住民税の全額が給与から差し引かれる方(特別徴収)
(2)前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦、ひとり親
(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の方
・扶養親族のいない方 45万円
・扶養親族のいる方 35万円×人数(配偶者+扶養親族+1)+31万円
納期限:第1期は6月30日(金)、第2期は8月31日(木)、第3期は10月31日(火)、第4期は6年1月31日(水)
納付方法:金融機関、コンビニエンスストア(納付書にバーコードがついている場合)、区役所、区民事務所・同分室での納付書払いのほか、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済(納税通知書同封のチラシをご覧ください)

◇年金からの特別徴収
4月1日現在65歳以上で前年に公的年金等所得がある一定の方は、老齢基礎年金等から住民税が徴収されます。
※地方税の臨時特例法により、5年度までの期間については、住民税の均等割額は4,000円(特別区民税3,000円、都民税1,000円)から5,000円(特別区民税3,500円、都民税1,500円)になります。

問合せ:税務課課税係
【電話】5246-1103~5

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