文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

3/20

三重県鈴鹿市

■道路にはみ出た樹木などは適切に管理を
道路にはみ出た樹木や草は、通行の妨げとなります。
道路に隣接する土地を所有している方は、歩行者や車両などとトラブルに発展する前に、枝の剪定(せんてい)や除草など、適切な管理をお願いします

問合せ:
土木総務課【電話】382-9021【FAX】382-7612
道路保全課【電話】382-8421【FAX】382-7612

■ほ場から出るときは農機の泥を落としてください
農作業後、農機に付着した泥の塊が歩道や道路に落ちる場合があります。これらの泥の塊は、他の自動車だけでなく、歩行者、バイク、自転車などの通行の妨げになり、事故につながる可能性があります。環境美化と交通安全のため、農機の泥を落としてから道路を走行するようにしてください。
もし道路が汚れてしまった場合は、速やかに清掃をお願いします。

問合せ:農林水産課
【電話】382-9017【FAX】382-7610

■訪問理美容サービス出張経費の一部支援
対象:市内在住の40歳以上の方のうち、次のいずれかに該当する方
・要介護3から5と認定されている方
・身体障害者手帳1・2級を持ち、障がい名が下肢または体幹機能障害である方
内容:家庭を訪問する理美容サービスの出張経費
(1回につき上限2,000円、最大4回まで)を支援
※回数は申請月により異なります。
※利用するには、毎年度申請が必要です。
申込み:介護保険被保険者証または障害者手帳を持って、長寿社会課または地区市民センターへ

問合せ:長寿社会課
【電話】382-7935【FAX】382-7607

■道路では遊ばないで
「子どもが道路で遊んでいて危ない」という相談などが市に寄せられています。道路は車両や歩行者が通行する場所であり、いつどのような危険があるか分かりません。道路で遊んだり遊具を使用したりすることは、交通事故の危険があるだけでなく、騒音などで周囲の迷惑となりますのでやめましょう。
保護者の皆さんは、子どもと一緒にいるときは、子どもから目を離さないようにしてください。また、交通ルールや道路で遊ぶことの危険性について、子どもに繰り返し教えてください。交通事故防止のためにも、ご協力をお願いします。

問合せ:交通防犯課
【電話】382-9022【FAX】382-7603

■令和5年度の国民健康保険料の納期と保険料率などのお知らせ
令和5年7月に賦課される国民健康保険料の納期と保険料率などは次のとおりです。保険料の額は、7月に送付される納付通知書でご確認ください。

※賦課される保険料は、医療保険分、高齢支援分、介護保険分の合計です。
※所得割は、表の率に加入者全員の基礎控除後の総所得金額などの合算額をかけて算出します。
※所得割の元となる金額は、土地の譲渡所得の特別控除後で算定します。また、雑損失の繰越控除は適用されません。申告不要の特定株式等譲渡所得や特定配当などの所得を確定申告などで申告した場合は、その所得も含まれます。ただし、それらの所得の申告不要制度を選択した場合は含まれません。
※医療保険は、被保険者の医療費などに使われるものです。
※高齢支援は、後期高齢者(75歳以上)の医療費を支援するものです。
※介護保険は、介護保険第2号被保険者になる40歳以上65歳未満の方に賦課されるものです。

問合せ:保険年金課
【電話】382-9290【FAX】382-9455

■ジェフリーふぇすた2023実行委員募集
ジェフリーふぇすたは、男女共同参画について考え、活動のネットワークを広げるイベントです。12月2日(土)(予定)の開催に向けて、企画運営に参画していただける実行委員を募集します。
内容:企画会議、チラシ作成、記録集作成など
申込み:5月31日(水)までに、住所・氏名・年齢・連絡先・応募動機を直接、ファクスまたは電子メールで男女共同参画課へ

問合せ:男女共同参画課
【電話】381-3113【FAX】381-3119【E-mail】danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

■スポーツの全国大会出場者への激励金交付
本市のスポーツ振興に寄与するため、各種競技スポーツの国際大会や全国大会に出場された市内在住の方へ激励金を交付しています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※激励金を受けるには、大会終了後1年以内に必要書類を添えて申請する必要があります。

問合せ:スポーツ課
【電話】382-9029【FAX】382-9071

■国民健康保険傷病手当金支給の適用期間延長
国民健康保険傷病手当金支給の適用期間を令和5年5月7日(日)まで延長します。支給要件は次のとおりです。
対象:鈴鹿市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間がある方
適用期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで延長されます。
支給額:(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※支給対象日数とは、労務に服することができなくなった日から起算して、2日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数です。
※給与収入の全部または一部を受けることができる方へは、その期間中は傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与収入の額が、算定される支給額より少ない場合は、差額を支給します。
申込み:指定の様式による事業主などによる証明が必要です。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
※労務不能となった翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。

問合せ:保険年金課
【電話】382-7605【FAX】382-9455

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU