高齢者の尊厳を守り、誰もが地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、虐待について一人一人の正しい理解と気付きが大切です。
◆「虐待かな?」と感じたら通報や相談をお願いします
高齢者への虐待防止に関する法律では、「虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに通報しなければならない」と定められています。通報することで、虐待を受けている人を守るとともに虐待をしている人たちを救うことにもつながります。虐待かな? と感じたら速やかに地域包括支援センターへ連絡してください。通報した人の個人情報は守られます。
※生命の危険があるなど緊急性が高い場合は警察(110番)、または救急(119番)へ通報してください。
◆このような行為は虐待です
身体的虐待:暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与えるような行為
・叩く、つねる
・ベッドに縛りつける など
心理的虐待:高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって苦痛を与えるような行為
・怒鳴る、ののしる
・意図的に無視する など
介護・世話の放棄・放任:介護や生活の世話を行っている家族が、介護や世話を放棄するような行為
・食事を与えない
・おむつを交換しない
・必要な介護サービスを理由なく受けさせない など
経済的虐待:財産や金銭の無断使用や、本人が望む金銭の使用を理由なく制限するような行為
・日常的に必要な金銭を使わせない
・年金や預貯金を本人の意思に反して使用する
・本人の自宅などを本人に無断で売却する など
性的虐待:本人の合意なく性的な行為を行ったり、強要したりするような行為
・懲罰的に下半身を裸にする
・性行為を強要する など
問合せ:地域包括支援センター
【電話】21-0300
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