◆次に該当する重度障がい児(者)に、各種手当・年金を支給します
※各種手当の受給者は、9月11日(月)までに福祉課か各地域局へ所得状況届を提出してください。
問合せ:福祉課
【電話】21-0284
◆次に該当する子どもの保護者に、各種手当・年金を支給します
※児童手当受給者は、現況届の提出が原則不要になりました。提出を求める人には市から用紙を送付しますので、期日までに提出してください。
※児童扶養手当受給者は、毎年8月末日までに、こども未来課か各地域局へ現況届を提出してください。
問合せ:こども未来課
【電話】21-0288
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