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市役所からのお知らせ(1)

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岩手県一関市

◆二十歳のつどいの実行委員を募集します
令和6年1月7日(日)に開催予定の二十歳のつどいの企画や運営を行う委員を募集します。
活動期間:8月~令和6年1月の19時~21時ごろ(月1、2回程度)
場所:一関文化センター、一関市民センターなど
対象:平成15年4月2日~16年4月1日生まれの人
申し込み:7月28日(金)までに本庁いきがいづくり課へ電話またはメール(【メール】ikigai@city.ichinoseki.iwate.jp)で

問合せ:本庁いきがいづくり課
【電話】21-8852

◆ツキノワグマに注意してください
県は「ツキノワグマの出没に関する注意報」を発表しています。地域のクマ出没情報は「いちのせきメール」で配信しています。事前に登録が必要です。市消防本部のホームページから登録または専用アプリをダウンロードしてください。
被害を防ぐポイント:
(1)複数人で行動する
(2)クマ鈴やラジオなどを携帯する
(3)絶えず周囲の様子に気を配る
(4)強風時や沢沿いは特に注意する
(5)夜間、明け方や夕方の入山は避ける
(6)クマ撃退スプレーを携帯する
(7)誘因物となる廃棄農産物や生ゴミを適切に管理する

問合せ:本庁林政推進課
【電話】21-8438

◆郵便による不在者投票
郵便による不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている選挙人で下表のような障害のある人(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人が対象です。
手帳の記載で該当するか分からないときは、選挙管理委員会に問い合わせてください。
郵便による不在者投票を行うためにはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
申請については市ホームページに掲載しています。

▽身体障害者手帳

▽戦傷病者手帳

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】21-2111

◆若者世代の投票立会人を募集します
若者の選挙への関心を高めるため、投票所で投票が公正に行われているかをチェックする投票立会人を募集します。
選挙名:県知事選挙および県議会議員選挙
日時:9月3日(日)7時~18時
*途中休憩あり
場所:自分が投票する投票区の投票所
対象:
(1)平成17年9月4日以前生まれ
(2)6月1日以前に一関市で住民票を作成した
(3)9月3日時点で満年齢が30歳未満
*(1)~(3)を全て満たす人
報酬:1万900円
*この金額から所得税を差し引いて支給します
申し込み:6月12日(月)までに所定の申込票を下記へ提出または本紙掲載の二次元コードから
*所定の申込票は市ホームページでダウンロード可
その他:高校生は、事前に学校と保護者から許可を得てください

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】21-2111

◆令和5年度の市民税県民税所得課税扶養証明書の発行
令和5年度(令和4年1月~12月の所得)の所得課税扶養証明書は、6月1日(木)から発行します。
3月16日以降に市民税・県民税の申告書または所得税の確定申告書を提出した場合、証明書を取得する時期によって、申告内容が反映されていないことがあります。詳しくは問い合わせてください。

問合せ:本庁市民税課
【電話】21-8244

◆農業振興地域農用地区域の編入・除外を受け付けます
農用地区域に指定されている土地は、農業以外の目的に利用することができません。ただし、緊急性や必要性がある場合に限り、農用地区域への編入と除外の申し出を受け付けます。
申し出期間:6月1日(木)~30日(金)
申し出場所:本庁農政推進課または各支所産業建設課
申し出書類:申出書、登記事項証明書、位置図、設計図など
除外申し出:次のすべての要件を満たす場合に限り、除外申し出を受け付けます
(1)緊急性や必要性があり、具体的な事業計画がある
(2)農用地区域外に代替可能な土地がなく、除外予定面積が必要最小限である
(3)農用地の集団化、農作業の効率化や土地の農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼす恐れがない
(4)認定農業者などの農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがない
(5)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがない
(6)土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している
(7)他の法令による規制と調整の見込みがある

問合せ:
本庁農政推進課【電話】21-8421
各支所産業建設課

◆電気柵設置費用を補助します
有害獣による農作物被害を軽減するため、農地などに電気柵を設置する費用の一部を補助します。
受付期間:8月31日(木)まで
対象者:販売農家
対象農地など:販売目的で農作物を生産する農地およびなりわいとして蜜蜂を飼育するための場所
補助金額:資材費の3分の1以内の額(上限額6万円)
*予算額に限りがあります
*申請受付額の総額が予算額を上回る場合は補助額が減額となります
*受付期間満了前に受付を終了することがあります
申請書:申請先の窓口で配付
添付書類:資材の見積書、設置場所の地番がわかる書類(水稲生産実施計画書など)
申請場所:林政推進課または各支所産業建設課

問合せ:本庁林政推進課
【電話】21-8438

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