特定外来生物とは、人間が他の地域から持ち込んだ生き物のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または与える恐れのあるもので「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生物をいいます。
特定外来生物は次の行為が原則禁止されています。
原則禁止:飼育・栽培、運搬、輸入、保管、譲渡、野外に放つなど
下記の植物が自宅の庭などに生い茂っている場合は、できる範囲で駆除してください。
●市内で見られる特定外来生物(植物)
○オオキンケイギク(緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは約30センチ~70センチ。5月~7月に開花。「黄色のコスモス」として観賞用として栽培されている。
○オオハンゴンソウ(緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは約50センチ~約3メートル。7月~10月に開花。寒さや湿地に強く、盛んに繁殖する。
○アレチウリ(緊急対策外来種)
ウリ科の植物でツルの長さは数メートル~10数メートル。花は8月~10月に開花。他の植物に巻き付いて成長を妨げる。ハート形の葉が特徴。
●上記以外の生態系被害防止外来種リストに掲載の植物
○セイタカアワダチソウ(重点対策外来種)
キク科の植物で高さは約50センチ~約3メートル。8月~11月に開花。
主に観賞用として栽培されたが、野生化し、河川敷や空き地で繁殖している。
●駆除の方法
(1)根から抜き取る。または種ができる前に地際で刈り取る
(2)種子などが飛散しないようにその場でごみ袋に入れ、枯れた後に燃やすごみとして出す
※画像など詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:本庁生活環境課
【電話】21-8331
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