低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、物価高による家計への負担と灯油購入費などの負担の軽減を図るため、1世帯当たり7万7千円を給付します。
支給は1回限りで、8月から実施している3万円の給付を受けた世帯にも給付します。
◆住民税非課税世帯への給付金
対象:12月1日(金)時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
手続き:
・該当する可能性がある世帯には、1月上旬頃から通知書を送付します。給付の辞退や受取口座の変更を希望する世帯の世帯主は、通知書に記載の期限までに電話で連絡してください
・令和5年中に転入した人がいる世帯は、令和5年度の世帯全員の所得を世帯主が確認し、申請してください
・申請様式は、ホームページを確認してください
支給時期:通知書が届いた世帯には、1月中旬頃に通知書に記載されている銀行口座に振り込みます。受取口座の変更を希望する世帯や令和5年1月以降に転入した人がいる世帯、8月から実施している3万円の給付を受けていない世帯は、1月下旬以降の給付となります。
※ホームページの二次元コードは本紙参照
問合せ:本庁新型コロナ・物価高騰対策本部生活支援班
【電話】21-8730
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