浄化槽の日は、浄化槽法の施行(昭和60年10月1日)を機に定められました。
合併処理浄化槽を設置すると、下水道などが整備されていない区域でもトイレなどを水洗化することができます。また、微生物が排水を浄化することで、河川などの水質保全にもつながります。
市は合併処理浄化槽を設置する人や、くみ取り槽または単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合に補助金を交付しています。
詳しくは、下記に問い合わせてください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:
本庁下水道課【電話】21-8572
東部上下水道課【電話】53-3970
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