マイナンバーカード取得後の活用方法を紹介します。
■始まっています! マイナ保険証
12月2日から現在使用している健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得と保険証利用登録が必要です。
●マイナ保険証のメリット
(1)医療情報の共有でよりよい治療が受けられます
初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師などに共有され、より適切な医療が受けられます。
(2)高額な窓口負担が発生しません
限度額適用認定証*がなくても、本人の同意により高額療養費制度が適用され、限度額を超える医療費の立て替え払いが不要になります。
*限度額適用認定証とは…窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証明書
(3)健康保険証として継続利用できます
就職や転職をしても、マイナンバーカードを健康保険証として引き続き使うことができます。医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要です。
●マイナンバーカードを健康保険証として登録するには?
自分で「保険証利用の登録」をしてください。次のいずれかの方法で簡単に登録できます。
(1)マイナポータル
スマホで設定します。マイナポータルから、健康保険証利用の申し込みができます。
(2)医療機関窓口のカードリーダー
医療機関受診時に手続きできます。顔認証付きカードリーダーで画面の指示に従って手続きしてください。
(3)セブン銀行ATM
セブンイレブン店内の端末を使います。画面の指示に従って手続きしてください。
●医療機関・薬局での受け付け手順(窓口にある顔認証付きカードリーダーで!)
・マイナンバーカードを読み取り口に置く
・(1)顔認証(2)暗証番号のどちらかを選択し、本人確認を行う
・画面の案内に従って、情報提供の可否を選択
・マイナンバーカードを取り外す
○本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合
顔認証の代わりにマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号を代理人が入力することなどで受け付けすることができます。待合スペースなどにいる本人の顔とマイナンバーカードの写真を、職員が目視で確認する本人確認も可能です。
■国⺠健康保険被保険者証・後期⾼齢者医療被保険者証 12⽉2⽇以降はこうなります
*「資格確認書」:⽒名、被保険者記号・番号、保険者名などが記載されており、マイナ保険証を持っていない被保険者が医療機関などに提⽰するもの。有効期限は令和7年7月31日まで(以降は毎年8月1日更新予定)
*「資格情報のお知らせ」:⽒名、被保険者記号・番号、保険者名などが記載されており、マイナ保険証に登録されている被保険者資格内容が簡単に把握できるもの。ただし、このお知らせのみで医療機関への受診はできません
●マイナ保険証を持っていなくても、これまでどおりの医療を受けられます
健康保険証の新規発行は12月2日(月)以降できません。同日以降、マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」または「現行の保険証」(有効期限内のもの)を提示することで、引き続き医療機関などを受診することができます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の健康保険証の新規発行終了に関しては、下記へ問い合わせてください。
*このほかの保険は、それぞれの保険者へ問い合わせてください
問合せ:本庁国保年金課
【電話】21-8343
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