軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の標識(ナンバー)登録情報から、所有者または使用者に課税されます。
譲渡・廃車などの手続きは3月29日(金)までに済ませてください。標識を紛失した場合でも廃車の手続きができる場合があります。
詳しくは問い合わせてください。
問合せ:
〔原動機付自転車(125cc以下のバイク)および小型特殊自動車〕
本庁市民税課【電話】21-8241
各支所市民福祉課
〔軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク、三輪および四輪、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)〕
一関地区交通安全協会【電話】23-5264
東磐井地区交通安全協会【電話】52-2343
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