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後期高齢者医療制度のお知らせ

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岩手県一関市

■保険料率の見直しの背景
・「団塊の世代」の年齢到達による被保険者数・医療費の増加
・後期高齢者負担率(財源全体に占める保険料の負担割合)の上昇
・医療の高度化などによる一人当たり医療費の増加

■後期高齢医療制度の保険料率が改正されます
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費をもとに2年ごとに見直すこととしています。
令和6・7年度の保険料率が決まりましたのでお知らせします。
令和6年度の保険料の額は、令和6年7月に決定し、市から個別にお知らせします。

▽均等割額(年間)
・令和4・5年度 40,900円
 ↓
・令和6・7年度  43,800円

▽所得割率(年間)
・令和4・5年度 7.36%
 ↓
・令和6・7年度 8.53%

■保険料の軽減について
▽均等割額の軽減
・世帯の所得に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます
・軽減は、あらかじめ適用されますので、手続きの必要はありません

*1 総所得金額とは、総所得金額および山林所得金額ならびに株式・土地・建物などの譲渡所得金額などの合計額。均等割額の軽減判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。65歳以上(1月1日現在)の人の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定します
*2 年金・給与所得者の数とは、世帯主および被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える人(専従者給与は含まない)
・令和5年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える人
・令和5年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える人

▽被用者保険の被扶養者だった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった人は、均等割額については取得日から2年間、5割に軽減されます。なお、所得割額はかかりません。(国保、国保組合は対象となりません)

▽保険料の計算方法
保険料の年額(限度額80万円)*3=均等割額43,800円+所得割額(被保険者の所得*4)×8.53%*5
*3 生年月日が昭和24年3月31日以前の方などの令和6年度の限度額は、73万円が適用されます
*4 所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等‒基礎控除額(43万円)」を原則とします
*5 *4の所得金額が58万円以下の人は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます

■詐欺に注意してください
広域連合や市町村の職員が電話で口座番号や携帯電話を聞いて、ATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、自宅を訪問して保険証を預かったりすることは絶対にありません。不審な電話や訪問者があったときは、その場ですぐに対応せず、最寄りの警察署、県後期高齢者医療広域連合または一関市役所国保年金課、各支所市民福祉課まで連絡してください。

問合せ:
〔制度改正の見直しの背景などに関する質問〕
厚生労働省コールセンター【電話】0120-122-140
〔その他の問い合わせ〕
県後期高齢者医療広域連合【電話】019-606-7501
本庁国保年金課【電話】21-8343
各支所市民福祉課

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