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後期高齢者医療制度の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が変わります

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岩手県一関市

後期高齢者医療制度の食事代の自己負担額が、6月1日(土)から変更になりました。

■入院したときの食事代
入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担します。

▽入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

*市の担当窓口での申請が必要です

■療養病床に入院する場合
▽食費・居住費の標準負担額

*一部医療機関では450円

・入院医療の必要性の高い状態が続く人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。

低所得者I・IIの人は、入院する前に、市の担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください(マイナ保険証の場合は不要です)。

■詐欺に注意してください
広域連合や市町村の職員が電話で口座番号や携帯電話を聞いて、ATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、自宅を訪問して保険証を預かったりすることは絶対にありません。不審な電話や訪問者があったときは、その場ですぐに対応せず、最寄りの警察署、県後期高齢者医療広域連合または一関市役所国保年金課、各支所市民福祉課まで連絡してください。

問合せ:本庁国保年金課
【電話】21-8343

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