後期高齢者医療制度の食事代の自己負担額が、6月1日(土)から変更になりました。
■入院したときの食事代
入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担します。
▽入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
*市の担当窓口での申請が必要です
■療養病床に入院する場合
▽食費・居住費の標準負担額
*一部医療機関では450円
・入院医療の必要性の高い状態が続く人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。
低所得者I・IIの人は、入院する前に、市の担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください(マイナ保険証の場合は不要です)。
■詐欺に注意してください
広域連合や市町村の職員が電話で口座番号や携帯電話を聞いて、ATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、自宅を訪問して保険証を預かったりすることは絶対にありません。不審な電話や訪問者があったときは、その場ですぐに対応せず、最寄りの警察署、県後期高齢者医療広域連合または一関市役所国保年金課、各支所市民福祉課まで連絡してください。
問合せ:本庁国保年金課
【電話】21-8343
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