市に寄せられる動物に関する相談・苦情の中で、多いのが野良猫による衛生状態の悪化。餌やりをしている人に理由を伺うと、多くの人が「猫がかわいそうだから」と口にします。
動物愛護管理法では、無責任な餌やりなどによって周辺の生活環境が損なわれているときは、都道府県が原因者に対して指導、勧告、命令ができるようになり、原因者が命令に違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。
野良猫を「かわいそう」「助けたい」と思うのであれば、自身の責任で適正に飼育するか、周囲の理解を得ながら不妊・去勢手術を施し、地域猫として共生を図るなどの方法を模索するしかありません。
人も動物も互いに不幸にならないためにも、無責任な餌やりは控えてください。
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