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自治体の皆さまへ

市県民税、国民健康保険税などの申告受付相談(1)

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岩手県久慈市

2月16日(金)~3月15日(金)
場所:税務課(市役所1階)
時間:平日8時45分~17時(受付は16時まで)
※窓口延長の月曜日は18時まで受付
申告書は市から送付しません。相談会場で作成しますので、事前に必要な場合は、問い合わせください。

■申告相談に必要なもの
▼預金通帳
預金通帳は、還付金の受け取りや口座振替に使用します。口座番号などを書いたメモでも構いません。

▼本人確認書類
申告者本人や扶養親族などの個人番号(マイナンバー)の記載が必要ですので、(1)または(2)と(3)の本人確認書類をお持ちください。(添付は不要)
(1)マイナンバーカード
(2)通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
(3)運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など

▼所得控除の内容を証明する書類
(1)医療費の明細書(領収書や補てんされた金額が分かるもの)や医師の発行するおむつ証明書※平成29年分申告から、明細書を提出すれば領収書は不要になりました。
(2)国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、社会保険料、寄附金などの領収書や証明書
(3)国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の控除証明書
(4)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(※)
※上記(4)の手帳をお持ちでない人でも、市内に住所を有する65歳以上の人で、次の2つの要件を満たす人は障害者控除を受けられます。詳しくは問い合わせください。
(1)要介護度1~5
(2)認知症高齢者の日常生活自立度がランクII~M、または障害高齢者の日常生活自立度がランクA~C

問合せ:社会福祉課
【電話】52-2119

■申告が必要な人
令和6年1月1日現在、久慈市に住所があり、令和5年中の所得が、次のいずれかに該当する人は、市県民税、国民健康保険税の申告が必要です。
※税務署に所得税の確定申告書を提出した場合(電子申告を含む)は、市役所での申告は必要ありません。
▽給与収入があった人(パート収入を含む)
・令和5年中に退職した人、年末調整が済んでいない人
・年末調整した給与以外の所得(営業、農業、不動産、雑(年金など)、一時、譲渡など)があった人
・2カ所以上から給与を支給されている人

▽給与収入がない人
・所得が公的年金等のみで、扶養や社会保険料などの所得控除を受ける人
・営業、農業、不動産、雑(公的年金以外)、一時、譲渡などの所得があった人
・所得が非課税収入(遺族年金、障害年金、失業保険など)のみの人
・久慈市外に住んでいる人に扶養されている人
・収入がなく、扶養されていない人
※所得が1,000万円超の人に扶養されている配偶者は申告が必要な場合があります。詳しくは問い合わせください。

▼年金受給者の人も確認しましょう
公的年金の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、公的年金以外の所得がある場合は市役所へ住民税申告をする必要があります。
収入が公的年金のみの場合でも、所得控除(年金天引き以外の社会保険料控除、扶養控除など)を申告することにより市県民税が減額される場合がありますので忘れずに申告してください。申告が必要かどうか、判断が難しい場合は、問い合わせください。

未申告の場合、児童手当や保育園の入園、公的年金などの申請に必要な、税の証明書の交付が受けられなくなる場合があります。国民健康保険に加入している人は、国民健康保険税の軽減などの適用が受けられなくなります。申告は期限内に忘れずに行いましょう。

■国民年金保険料控除証明書の再発行
▼再発行が可能です
国民年金保険料の控除証明書が届かない、または無くした場合は再発行ができます。

問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
二戸年金事務所【電話】0195-23-4111

■事前準備にご協力を
▼事前に計算しておいてください
申告会場での混雑を避けるため、申告の際には事前に次の2点を済ませておきましょう。
(1)収入、経費項目の仕分け・計算
(2)医療費控除の明細書作成(領収書の計算)

■各地区での巡回申告受付相談
対象地域に住んでいる人が対象の巡回申告相談ですが、他地域の人でも受け付けできます。

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