■軽自動車税納税証明書の送付廃止について
自動車税納付確認システムが導入されたことにより、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
口座振替で納付した場合に発行していた「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書兼納税証明書」の送付を廃止します。振替結果は預貯金通帳の記帳により確認ください。
二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイクなど)は、従来どおり納税証明書の提示が必要になりますので、口座振替後に「軽自動車税納税証明書」を送付します。
「軽自動車税納税証明書」が必要な場合は、収納課へ申請してください。
問合せ:収納課
【電話】52-2368
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