食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
▼対象となる児童
(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、または児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
▼支給額 児童1人あたり一律5万円
▼対象となる児童
(1)に該当する方:申請不要です(令和5年5月に支給済)
(2)・(3)に該当する方:申請が必要です。
※(2)・(3)に該当する方であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活
支援特別給付金を既に受けている場合は支給されません。
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】46-3862
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