■現況届・所得状況届の手続きを忘れずに!
現在、児童扶養手当を受けている人は「現況届」を、特別児童扶養手当を受けている人は「所得状況届」の提出が必要です。この届は、手当てを引き続き受ける資格があるかを審査するための重要なものです。該当する方は必ず提出してください。詳しくはお問い合わせください。
◆児童扶養手当とは
母子家庭の母(または父子家庭の父)や、父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
▽対象となる児童
次の(1)~(6)のいずれかに該当する児童を扶養している方に支給されます。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡または生死不明の児童
(3)父または母が重度の障がいを有する児童
(4)父または母が1年以上拘禁されている児童
(5)父または母に1年以上遺棄されている児童
(6)婚姻によらないで生まれた児童
▽受付期間:8月1日(火)~31日(木)
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】46-3862
◆特別児童扶養手当とは
身体または精神に障がいのある児童を監護・養育している方に支給されます。
▽対象となる児童
20歳未満で身体または精神に中度障がい、もしくは重度障がいのある児童
▽受付期間 8月10日(木)~9月8日(金)
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】46-3862
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