文字サイズ
自治体の皆さまへ

相続した土地の管理にお困りではありませんか?

3/19

岩手県住田町

■相続した土地を国に引き渡せる制度が開始
▽制度の概要
親族などから相続した土地について、
・遠くに住んでいるために利用する予定がない
・周りの土地に迷惑だから管理が必要だけど、負担が大きい
といった悩みを感じていませんか?
これまでは相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含めすべて相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
しかし、昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考える方が増加する傾向にあります。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が令和5年4月に創設されました。

▽申請の対象者
申請ができる方は、相続や遺贈で土地を取得した相続人の方です。本制度の開始前(令和5年4月27日以前)に相続した土地でも申請できます。
また、兄弟など複数の方で相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)全員で申請する必要があります。

▽引き渡せる土地の要件
管理や処分に多額の費用や労力が必要となる次のような土地は対象外です。
(1)申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地 など
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配や高さの崖があって、管理に過分な費用と労力がかかる土地
・土地の管理や処分を阻害する有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者などとの訴訟によらなければ管理や処分ができない土地 など

▽費用
申請には審査手数料が必要です。
また、法務大臣の承認後に負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。
審査手数料、負担金の具体的な金額や算定方法は、政令で定められます。

▽手続き方法
(1)申請
相続人が法務大臣(法務局)に申請します。審査手数料の納付が必要です。
(2)審査
書面審査と実地調査があります。
(3)審査結果の通知
審査結果と負担金の額が通知されます。負担金は通知を受けてから30日以内に納付することが必要です。

申請・相談先:盛岡法務局
【電話】019-624-1141

■令和6年4月から相続登記が義務化されます
相続登記がされないことなどにより、所有者が不明となっている土地は年々増えており、土地の利活用ができないなど、様々な問題の要因となっています。
令和6年4月から相続登記が義務化されるため、早めに相続登記を行いましょう。

▽相続登記が義務化へ
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

▽相続登記の申請方法
相続人自身が、または司法書士に依頼して、法務局で申請します。町内の土地・建物であれば、法務局支局で手続きができます。

問い合わせ:盛岡法務局
【電話】019-624-1141

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU