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自治体の皆さまへ

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格者の方へ

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岩手県住田町

現在、児童扶養手当を受給している人は「現況届」の、特別児童扶養手当を受給している人は「所得状況届」の提出が必要です。この届は、手当てを引き続き受給する資格があるかを審査するための重要なものです。該当する方は必ず提出してください。

児童扶養手当とは:対象となる児童を監護または養育している方(母子家庭の母、父子家庭の父または父母に代わる養育者)に支給します。
対象となる児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で一定の障がい状態にある方で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が、死亡または生死不明/重度の障がいを有する/1年以上拘禁されている児童
(3)父または母に1年以上遺棄されている児童
(4)婚姻によらないで生まれた児童
受付期間:8月1日(木)~30日(金)

特別児童扶養手当とは:対象となる児童を養育している方(父、母、または父母に代わる養育者)に支給します。
対象となる児童:20歳未満で身体または精神に中度または重度の障がいのある方
受付期間:8月13日(火)~9月10日(火)

問い合わせ:保健福祉課 福祉介護係
【電話】46-3862

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